AMSTEC株式会社

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売却物件

はじめに

伊豆高原は日本一の別荘地と言っても過言ではないほど多くの別荘があります。新築別荘や中古別荘、中には朽ち果ててしまった別荘もございます。このページでは、Amstec社の経験をもとに別荘の売却を分かりやすく解説してみます。よければ読んでください。

税金と手数料

最初に耳の痛い、厳しいことからご説明いたします。よーく心してお読みください。
■税金
利益の20%(所得税15%と住民税など5%の税金が掛かってきます。この利益というのは、別荘が売れた金額ではありません。単純利益((売れた金額) - (昔に購入した価格))から必要経費(仲介手数料など)を差し引いた金額に対して20%掛かります。この20%という税率は、法律が変わる可能性がありますので、実際に売却をご検討のときに最新税率を税理士にご確認ください。
上の計算が基本となりますが、税金にはいろんなパターンがありますのでご注意ください。たとえば、別荘でなく、居住用であれば利益が3000万円までは無税であるラッキーな特例があったり、逆に、別荘の所有期間が5年未満だと、「これは転売して金儲けのために購入したな?」と税務署が判断するのでしょうか? 20%の税率は、一気に39%まで跳ね上がってしまいます。正直税金のことは複雑です。宅建協会でも、不動産屋からお客様へのアドバイスは「正確には税理士に確認してください」というようにして、断定的なアドバイスはしないようにという指導をしています。
■手数料
売却金額に対して法定手数料を不動産屋(Amstec社)にお支払いいただきます。
法定手数料: 売却金額 x 3.3% +66,000円
たとえば、2,000万円で売却した場合、手数料として726,000円のお支払いが必要です。
(例) 税金と手数料
15年前に購入した土地建物を2700万円で売却した。購入時の取得費(建物は償却した後)は3000万円だった場合。
  • 不動産会社に支払う仲介手数料
     2,700万円 x 3.3% + 66,000円 = 95万7,000円
  • 税金
    (2,700万円 - 3,000万円 - 93万9,600円)x 20% = 0円(マイナスなら税金はかからない)
  • 結局手元に残るのは
    (2,700万円 - 93万9,600円 = 2,606万400円 になります。
※ご注意
この例では税金はゼロ円でした。バブル崩壊をまたいだ取得、売却はこんな感じになるでしょう。
但し、取得費が不明(購入時の領収証紛失など)の場合、売却金額の5%相当額しか取得費として認められない場合もあるのでご注意ください。

売却に必要なもの

金銭的には上で述べましたので、金銭以外の必要なものを記します
  • 権利証
  • 所有者の実印
  • 所有者の印鑑証明
  • 家のすべての鍵
  • 家の建築確認書(必須ではありませんが・・・)

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戸建ての場合
新築年月
のべ床面積 坪(1坪=3.3m2
土地の場合
面積 坪(1坪=3.3m2
マンションの場合
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