AMSTEC株式会社

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手数料

仲介手数料とは?

弊社は、静岡県知事より宅地建物取引業の認可を受けた不動産会です。宅地建物の売買の当事者から不法に高い仲介手数料(媒介報酬とも呼ぶ)を受け取ることは禁止されており、その額は、国土交通大臣により下の計算により算出された金額を超えないように定められています。
物件の金額 報酬額
(消費税10%を含む)
800万円を超える場合 売買代金の3.3%に6万6千円を加えた額(消費税10%を含む) 
800万円未満の場合 一律で33万円(消費税10%を含む)
2024年7月1日、国土交通省により報酬額が上のように修正されました
(800万円未満の物件に関しては事実上の値上げになっています)

消費税

不動産には消費税は掛かりません。2,000万円で売りに出ている物件は、2,000万円です。
もっと正確に申しますと、売主が法人や営利目的の個人の場合には、物件のうちの建物部分に消費税が掛かってきます。しかし、その場合でも消費税は内税として表示する義務がありますので、購入者からしますと表示金額には消費税はかからない(正確には既に含まれている)と考えることができます。

物件購入時に他にどんな費用が必要?

  1. 仲介手数料
    最も大きな金額です。このページの最初に説明しました。
  2. 登記費用
    これは、司法書士に支払うもので、司法書士手数料と登録免許税に分けられます。その総額は、物件の課税評価額によって変わってきますが、築10年くらいの中古住宅で、物件価格が2,000万円くらいなら、大体20万円くらいでしょう。
  3. 印紙税
    不動産の契約書には、収入印紙を貼る義務があります。物件価格によりその金額も異なりますが、5,000万円未満の物件でしたら、1万5千円です。
  4. 取得税
    購入時から遅れること数ヶ月。忘れたころに請求される都道府県税です。これは、複雑な計算方式と様々な控除、特例があり、不動産業者が無責任に計算できるものではありません。ただ、目安としますと、2)の登記費用と同じくらいお考えいただければよいのではないかと思います。詳しくは、税理士などにお尋ねください。
  5. 各種精算金
    あとは、固定資産税や、別荘地管理費などで売主さんが既に支払ってしまっている部分の清算とか、別荘の名義変更料(0円のところ多い)、温泉の名義変更料(これは有料が多い)などです。

諸経費