取材した私がコメントいたします。
再建築困難
目の前の細い通路がポイントです。残念ながらこの通路は建築基準法でいう道路には該当していません。よって、シンプルに判断しますと「再建築不可」ということになります。
では、なぜ「xx不可」でなく「xx困難」かと申しますと、再建築が独別に認められる可能性があるということです。これは、建築基準法43条2項2号に記載がありまして、「建築審査会において交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めるものはOK」のように記載されています。この判断は具体的な申請があって初めて判断されることになりますので、現段階で確定的な表現をすることができません。
ただし、現在の通路の幅員やそのすぐ先の接続先が大きな道路であること、既に家が立ち並んでいること、近隣に空き地があることなどからして再建築できる可能性はあると思っています。
民泊
現在のオーナーは、水回りも満足になかった古家①を自らリフォームしてワーケーションスペース、民泊として運営すべくと家具や備品まで揃えました。そんな最中、この地を離れなければならない事情があり、売却の方向になりました。
②の方の家も同じ方向で進み始め、耐震補強、水回りのリフォームまでは完了しています。修善寺温泉の入り口にあり、民泊なのには比較的良いロケーションではないかと思います。
この2軒まとめての販売です。分割は出来かねますのであしからずご了承ください。
簡易宿所営業許可はとれるの?
現オーナーは営業許可を取る一歩手前まで準備をしてあります。
具体的には、
●保健所の許可は?
検査済み証/建築確認書はありませんが、伊豆市役所の建築課に連絡をして「理由書」を発行してもらえばOKです。
古い建物は上記2つの書類が紛失していることも多く、こんな逃げ道があるようです。
●消防署の許可は?
未取得です。
既存の火災報知器が独立式で、連動式の自動火災報知設備をつける必要があるとのことです。
1台12,000円くらいでネットで買えるので器用な方なら自分で設置も可能です。
室内のロールカーテンは消防法に適していますが、布のカーテンは適合していません。撤去もしくは付け替える必要がありますね。
まとめると、あと一歩頑張れば簡易宿所営業の許可が取れますね。
簡易宿所は保健所が担当しております、弊社に聞かれてもあまり詳しく無いのでご理解下さいませ。
土屋秀がレポートしました。
"ズバリ"レポート